こんにちは。税理士の関口です。
町田市つくし野で会計事務所を経営しています。
関口会計のお客様で調査が入る件数は、今までは、大体例年1から2件でした。しかし、今年は、なぜか多く調査があり、7件のお客様に、税務調査がありました。
そこで、税務調査が入っても、困らないポイントを紹介します。
①売掛金がちゃんと計上されているか?売上の漏れがないか?
税務署は、まず、売上の流れを見ていきます。
受注がどのようにきて、見積書を発行するのか?
請求書はどのタイミングで出すか?
売上のサイクルはどうなっているか?いつ締めて、いつ回収か?例えば、月末締めの翌月末日回収など
回収は、現金か?振込か?
こういった、売上にかかるサイクルをしっかり確認します。
一連の流れを確認した後で、決算日付近の売上は、今期の売上か?前期の売上かをチェックします。
今期に入れるべき売上が、来期の売上で計上していたら、売上の計上モレになります。
これを長い時間かけて確認します。
売上計上モレは、申し開きができませんので、細心の注意を払って計上しましょう。
②棚卸資産の計上モレ
棚卸資産とは、決算日に残っていた商品や材料のことです。
棚卸資産が、決算日に何がいくつ残っていたかを残っていたかを確認します。
税務調査が来るのは、申告書を提出してから、半年後ぐらいなので、決算日の棚卸資産は、実際に会社に残っていませんから、資産が漏れているなどというのは、証明しにくいところです。
在庫を集計したときのメモなどを残しておき、その数字と決算書の数字をあわせておけば、OKです。
税務署も証明が難しいので、売掛金より確認の時間は少なめです。
在庫は、仕入れをして、まだ会社に届いてないものや現場においてあるものも棚卸資産に計上しなければいけませんので、実際に会社にない在庫は注意が必要です。
うちの顧問先で、棚卸しがしっかりとできていない会社に調査が入りました。
在庫の量もたくさんあり、大きいものから小さいものがあります。また、輸入品で、色々な国から仕入れますので、通貨も違います。そこに、税務調査が入ったとして、金額の相違は税務署側が証明しなければいけません。
結局、今後しっかりと管理してくださいということで、お咎めなしで終わりました。
③仕入れの計上漏れや過計上
仕入れは、売上に対応しているもののみを計上しますので、余計な仕入れが計上されていないかをチェックします。
仕入れと棚卸資産は、同時にチェックすることもあります。
決算日に仕入れがあって、その商品は売れたのか?在庫に残っているか?という流れで確認されることもあります。
会社の規模にもよりますが、この辺を調べて、初日が終了します。
2日目は、交際費や飲食代などの経費と給料をみます。
私の顧問先で、経費がたくさん指摘されて非常に困ったということはありません。
経費を覆す時、その経費は事業と関係ないということを税務署側が証明しなければいけません。
それについて、会社側で行なっていくことは、飲食代であれば、誰と飲み食いをしたか、ゴルフでも誰と行ったかをメモしておくことが必要です。
経営者の方は、経費をたくさん指摘されるのではと恐れる方もいますが、経費は、私の経験では、あまり指摘されません。
建設業では、現場の作業員への支払が給料か外注費かと言う事がポイントになることがあります。
これに関しては、後日、改めて詳しく説明いたします。
ちゃんと処理しておけば、税務調査は全く怖いことはありません。
逆に、税務署員に色々と質問できる良い機会だと捉えましょう。